副業の「20万円以下なら確定申告不要」は本当?所得の数え方と、住民税の申告まで解説
副業で得られる収入は、働く時間や内容によって人によって大きく異なります。本業の就業規則で副業が認められているかも、事前にご確認ください。
「副業で稼いだのが20万円以下なら確定申告しなくていい」という話は、半分は正しく、半分は誤解されやすい話です。20万円は売上ではなく「所得」で数えること、そもそもこのルールが使えない人がいること、そして所得税の申告がいらなくても住民税の申告は必要なことを知らないと、思わぬところで手続きが漏れてしまいます。この記事では、国税庁のタックスアンサーと自治体の案内をもとに、会社員の副業と確定申告の関係を順番に説明します。
先に結論
- 20万円ルールは、給与を1か所から受け取り、年末調整を受けている会社員などが対象。
- 20万円は収入(売上)ではなく所得で数える。所得=収入-必要経費。
- このルールで不要になるのは所得税の確定申告だけ。住民税は、所得が少なくても申告が必要とする自治体が多い。
- 医療費控除やふるさと納税などで確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も含めて申告する。
- 20万円以下でも、帳簿や領収書は残しておく。
「20万円ルール」の正体
国税庁のタックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」には、会社員などの給与所得者のうち、確定申告が必要な人が挙げられています。その中に、次の条項があります。
国税庁 No.1900 より(要約)
給与を1か所から受けていて、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合に、給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
つまり、言い換えると「給与を1か所から受け取っていて、副業などの所得の合計が20万円以下なら、所得税の確定申告をしなくてもよい」ということです。これが「20万円ルール」と呼ばれているものです。
ただし、No.1900にはほかにも確定申告が必要な人の条件があり、たとえば給与の収入金額が2,000万円を超える人は、副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要です。
20万円は「収入」ではなく「所得」で数える
いちばん誤解が多いのがここです。20万円の判定に使うのは、売上や入金額の合計(収入)ではなく、そこから必要経費を引いた所得です。
| 例 | 収入(売上) | 必要経費 | 所得 | 20万円ルール |
|---|---|---|---|---|
| Aさん:Webライター | 30万円 | 12万円(パソコンの一部・通信費・資料代) | 18万円 | 20万円以下 |
| Bさん:ハンドメイド販売 | 25万円 | 3万円(材料費・手数料) | 22万円 | 20万円超→申告が必要 |
| Cさん:アンケートサイト | 8万円 | 0円 | 8万円 | 20万円以下 |
Aさんは収入が30万円ありますが、経費を引くと18万円なので、20万円以下です。反対にBさんは収入25万円でも、経費が少ないため所得が22万円になり、確定申告が必要です。
また、「副業の所得の合計」で判定する点にも注意してください。ライターで15万円、フリマアプリの販売で10万円の所得があれば、合計25万円になり、20万円を超えます。
必要経費になるもの
必要経費は、その副業の収入を得るために直接かかった費用です。副業で使う道具や材料、販売サイトの手数料、通信費のうち副業で使った分などが当てはまります。パソコンやスマートフォン、自宅の通信回線のように私用と兼ねているものは、副業で使った割合だけを経費にします。経費にした根拠を説明できるよう、領収書や使った割合の考え方を残しておきましょう。
副業の所得はどの種類になるのか
所得税では、所得を10種類に分けて計算します。会社員の副業でよく当てはまるのは、雑所得と事業所得です。
| 所得の種類 | 当てはまる副業の例 |
|---|---|
| 雑所得 | 原稿料、ネットでの単発の仕事、シェアリングエコノミー(スペースや物の貸し出し)、フリマアプリでの継続的な販売、民泊、暗号資産の取引など |
| 事業所得 | 社会通念上「事業」といえる規模で継続して行っている副業 |
| 給与所得 | アルバイトやパートとして、別の会社に雇われて受け取る給与 |
国税庁のNo.1300では、雑所得の例として「副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)」が挙げられています。また、No.1906では、フリマアプリでの販売、暗号資産、民泊、NFTの取引などで得た副収入は、雑所得になるのが一般的だと説明しています。
なお、No.1906では、古着や家財など生活で使っていた物を売った所得は非課税で、確定申告も不要とされています。家の不用品をフリマアプリで売っただけなら、副業の所得には入りません。
アルバイトを掛け持ちしている場合
副業がアルバイトやパートの場合は、副業先からも「給与」を受け取ることになります。この場合は「給与を2か所以上から受けている人」になり、No.1900の別の条件で判定します。
国税庁 No.1900 より(要約)
給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得・退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
こちらは、副業先のアルバイト代を収入金額(経費を引く前の額面)で数える点が違います。副業先から年間20万円を超える給与を受け取っていれば、原則として確定申告が必要です。
ただし、No.1900には例外もあります。給与の収入金額の合計から、雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除以外の所得控除を引いた金額が150万円以下で、かつ給与・退職所得以外の所得が20万円以下の人は、確定申告をしなくてよいとされています。自分が当てはまるか迷ったら、税務署に相談してください。
20万円以下でも確定申告をすることになるケース
20万円ルールは「申告しなくてよい」というルールで、「申告してはいけない」わけではありません。次のような場合は、自分から確定申告をすることになります。
- 医療費控除を受けたい
- ふるさと納税で、ワンストップ特例を使わずに寄附金控除を受けたい(6団体以上に寄附した場合など)
- 住宅ローン控除の1年目
- 年の途中で会社を辞めて、年末調整を受けていない
- 副業の仕事で源泉徴収された税金があり、還付を受けたい
確定申告書は、その年の所得をすべて合計して税額を計算する仕組みです。国税庁の確定申告の手引きにも「確定申告をする場合には、年末調整を受けた給与所得も含めて申告が必要です」とあるとおり、申告するときは給与も副業もまとめて書きます。20万円以下だからといって副業の分だけ書かない、というのは避けましょう。
住民税は、20万円以下でも申告が必要
ここが見落としやすい点です。20万円ルールは所得税のルールで、住民税には同じような省略の決まりがありません。
たとえば名古屋市は「市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく」、給与以外の所得が20万円以下の場合でも申告を行う必要があると案内しています。川崎市も、給与所得以外の所得がある場合は「所得の多寡にかかわらず申告しなければなりません」としています。
| 自分の状況 | 所得税の確定申告 | 住民税の申告 |
|---|---|---|
| 副業の所得が20万円超 | 必要 | 確定申告をすれば不要(確定申告の内容が市区町村に送られる) |
| 副業の所得が20万円以下で、確定申告をしない | 不要 | 必要(お住まいの市区町村へ) |
| 副業の所得が20万円以下だが、医療費控除などで確定申告をする | する(副業の所得も含める) | 不要 |
横浜市なども、所得税の確定申告をした人は住民税の申告をしたものとみなされると案内しています。住民税の申告の期限や方法は市区町村ごとに案内されているので、お住まいの自治体のサイトで確認してください。
副業が会社に知られるかどうか
副業の所得が増えると住民税も増え、会社が給与から天引きする住民税の額が変わることがあります。住民税の徴収方法の扱いは自治体によって異なるので、気になる場合はお住まいの市区町村に確認してください。そもそも副業が認められているかどうか、会社の就業規則を先に確認しておくことが大切です。
判定の流れ
20万円以下でも、記録と書類は残しておく
確定申告をしない場合でも、住民税の申告には所得の金額が必要です。また、あとから税務署や市区町村に聞かれたときに説明できるよう、次のものは残しておきましょう。
- 売上の記録(いつ・誰から・いくら)
- 経費の領収書やレシート、利用明細
- 報酬の支払明細や、支払調書(受け取った場合)
国税庁のNo.1500では、業務に係る雑所得がある人のうち、前々年分の業務に係る雑所得の収入金額が300万円を超える人は、取引に関する書類(請求書や領収書など)を保存する必要があるとされています。300万円以下でも、記録を残しておくことに損はありません。メールやWebサイトで受け取った領収書は、データのまま保存しておくと安心です。
また、No.1500によると、雑所得の計算で出た損失(赤字)は、給与所得などのほかの所得と差し引き(損益通算)することができません。副業が赤字でも、給与の税金は減らないので注意してください。
副業が大きくなってきたら:開業届と青色申告
副業を事業として続けていく場合は、開業届や青色申告を考えることになります。
| 手続き | 内容 | 期限(国税庁 No.2090) |
|---|---|---|
| 開業届(個人事業の開業・廃業等届出書) | 事業を始めたことを税務署に届け出る | 事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで |
| 青色申告承認申請書 | 青色申告をしたい場合に提出する | 青色申告をしようとする年の3月15日まで(1月16日以後に開業した場合は、開業した日から2か月以内) |
開業届の期限は、令和8年4月1日現在のNo.2090では「事業を開始した日の属する年分の確定申告期限まで」とされています。古い解説記事と期限の書き方が違うことがあるので、手続きの前にNo.2090の最新の内容を確認してください。
青色申告ができるのは、不動産所得・事業所得・山林所得がある人です(No.2070)。雑所得のままでは青色申告はできません。青色申告をすると、条件に応じて最高65万円(e-Taxでの申告か電子帳簿保存の場合)、または55万円・10万円の特別控除が受けられます。
自分で確認するためのチェック表
| 確認すること | はい/いいえ |
|---|---|
| 本業の給与は1か所だけで、年末調整を受けている | |
| 本業の給与収入は2,000万円以下 | |
| 副業のアルバイト(給与)はない | |
| 副業の「収入-必要経費」の合計が20万円以下 | |
| 医療費控除・ふるさと納税・住宅ローン控除1年目などで確定申告をする予定はない |
すべて「はい」なら、所得税の確定申告は不要と考えられます。その場合でも、住民税の申告は必要です。1つでも「いいえ」があれば、確定申告が必要かどうか、国税庁のNo.1900や税務署で確認してください。
よくある質問
Q. 副業の収入が20万円を少し超えましたが、経費を引くと20万円以下です。
判定は所得(収入-必要経費)で行うので、所得が20万円以下なら、20万円ルールの対象になります。ただし住民税の申告は必要です。
Q. ポイントサイトやアンケートサイトの報酬も含めますか?
副業として得た報酬は、一般に雑所得として合計に含めて考えます。ほかの副業と合わせて20万円を超えるかどうかで判定してください。
Q. 株や投資信託の利益も20万円に含めますか?
No.1900では、特定口座(源泉徴収あり)で取引していて、確定申告をしないことを選んだ利益などは、20万円の判定に含めなくてよいとされています。NISA口座の利益は非課税です。
Q. 住民税の申告をしなかったらどうなりますか?
本来の税額より少なく課税されている場合、あとから正しい額に直して課税されることがあります。期限や方法はお住まいの市区町村のサイトで確認し、できるだけ早く申告しましょう。
Q. 副業が赤字なら、本業の税金は戻ってきますか?
雑所得の赤字は、給与所得と差し引きできないため、税金は戻りません。事業所得として認められる規模の場合は扱いが変わるので、税務署に相談してください。
まとめ
- 20万円ルールは、給与1か所・年末調整ありの会社員などが対象
- 20万円は売上ではなく「収入-必要経費」の所得で、副業すべての合計で判定する
- アルバイトの掛け持ちは、別の条件(年末調整されなかった給与の収入金額を含めて20万円)で判定する
- 確定申告をするときは、20万円以下の副業の所得も含める
- 所得税の申告がいらなくても、住民税の申告は必要
- 記録と領収書は、20万円以下でも残しておく
税金の扱いは個人の状況によって変わります。迷ったときは、税務署やお住まいの市区町村の窓口に相談してください。
出典:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人/No.1300 所得の区分のあらまし/No.1500 雑所得/No.1906 フリマアプリなどを利用して副収入を得たとき/No.2090 新たに事業を始めたときの届出など/No.2070 青色申告制度/名古屋市「市民税・県民税の申告」/川崎市 よくある質問/横浜市 よくある質問